いま、多いらしいです。
第三者から勝手に婚姻届などを出されてしまう事件が。
届出というのは、婚姻届に限りません。
他にも、離婚届や養子縁組届など色々種類があります。
他人に勝手なことをされたら困りますよね。
それをブロックする方法があります。
ことが起こる前に、あらかじめ役所に「不受理届」を提出しておくことです。
日ごろ危険性を感じる方は、提出しておいた方がいいかもしれません。
私も提出してきました。
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勝手に出した人は罪になるのか
もちろん、罪になります。
罰金どころの騒ぎではありません。
刑事罰です。即逮捕です。
法律用語を使って小難しい言い方をすると、
勝手に婚姻届に他人の署名押印をした場合、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立します。
そして、婚姻届を役場に提出した場合は、偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)が成立し、刑罰はいずれも3か月以上5年以下の懲役刑となります。
非常に重い罪になります。
「ちょっとしたイタズラのつもりでした」は通用しません。
少しでも良からぬことを考えている方は、やめておきましょう。
出された方(被害者)はどうなるのか
役所は、書類に不備が無ければ受理してしまいます。
「そんなのあり?」と思われるかもしれませんが、役所は虚偽の提出であることを前提としていません。
よって、届出の筆跡鑑定をする義務もありません。
ここが、法律の抜け穴となっているのです。
第三者が、逮捕される気で不備の無い届出を出してしまえば、役所に受理されてしまうということです。
ただし、書類には、本人の本籍地、その父親と母親の名前を書く欄があります。
そこまでの個人情報を把握している人なら提出できますが、そうでなければ受理されるまでにはハードルが高いので、被害を受ける危険性は低くなります。
もし、第三者に勝手に婚姻届を出されてしまい、書類に不備が無く、役所が受理してしまえば、あなたの知らないうちに婚姻が成立することになります。
受理されたら、本人にも役所から郵送で書面で通知が届きます。
通知というのはあくまでも「婚姻届を受理しました」という通知です。「婚姻届が出されましたがどうしますか?」という打診のお知らせではありません。
ポストに届いても、日ごろポストをチェックしないような方は、郵便物に気付かない可能性もあります。
その場合、本人が気づかないまま、、、ということになります。
いざ自分が婚姻届を提出するときになって初めて、自分が結婚していることが判明する(結婚したい人と籍を入れられない)という恐ろしい事態になります。
また、役所からの通知で気づいたとしても、時すでに遅しです。
いったん受理されたものを婚姻解消までもっていくには、まず家庭裁判所で夫婦関係にないという証明をすることが必要であり、場合によっては弁護士を立てての裁判となり、半年から1年はかかるとのことです。
また、届出は偽造されたものだとしても、勝手に出された被害者本人は、被害者になることができません。
被害者はあくまでも市役所であって、被害者が被害届を出すことができない、という理不尽な事態も付きまといます。
とにかく、勝手に出された後の手間が、恐ろしくかかります。
取り下げ・解消までの、時間、労力、お金、精神的苦痛やストレス、などを考えたら、未然に防ぐ方がよっぽど楽な気がします。
キングコング・西野亮廣さんの例
西野さんが勝手に婚姻届を出され、役所と弁護士に相談する過程。
その後のお話。
ある男性YouTuberの例
これはもう、恐怖としか言いようがありません。
他の動画を検索していただければ分かりますが、ストーカー女が男性に危害を加えることを示唆しています。
恐ろしいことです。
不受理届の種類
不受理申出とは、届出によって効力を生ずるもので、以下の5種類があります。
- 婚姻届
- 離婚届(協議離婚)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議離縁)
- 認知届(任意認知)
これらは、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐための手続きです。
役所の方に、「女性は認知届は必要ない」と言われ、それ以外の書類を提出しました。
不受理届の書き方
役所の方が丁寧にご指導くださると思いますので、ここでは軽く書き方について触れておきます。
「婚姻届不受理申出」「離婚届不受理申出」の書き方
- 「申出人」の欄に自分の名前、生年月日、住所、本籍地を書く。
- 「夫又は妻になる人」の欄には、特定されている人がいる場合はその人の名前を書き、不特定の場合は「不特定」と書く。
- 「申出人署名押印」の欄に自分の名前を書く。印鑑は押さなかったです。
- 右側の「申出人連絡先」の欄に電話番号を書く。
「離婚届不受理申出」の書類も同様の書き方です。
「養子縁組届不受理申出」「養子離縁届不受理申出」の書き方
「養子縁組届不受理申出」「養子離縁届不受理申出」は、それぞれ2枚ずつ書きます。
自分が子供になる場合と自分が親になる場合の2パターンがあるからです。
自分が子供になる場合
- 「養子になる人」の欄に自分の名前、生年月日、住所、本籍地を書く。
- 「養親になる人」の欄には、特定されている人がいる場合はその人の名前を書き、不特定の場合は「不特定」と書く。
- 「申出人署名押印生年月日」の欄に自分の名前と生年月日を書く。印鑑は押さなかったです。
- その下の住所欄と本籍地欄を書く。
- 右側の「申出人連絡先」の欄に電話番号を書く。
自分が親になる場合
- 「養親になる人」の欄に自分の名前、生年月日、住所、本籍地を書く。
- 「養子になる人」の欄には、特定されている人がいる場合はその人の名前を書き、不特定の場合は「不特定」と書く。
- 「申出人署名押印生年月日」の欄に自分の名前と生年月日を書く。印鑑は押さなかったです。
- その下の住所欄と本籍地欄を書く。
- 右側の「申出人連絡先」の欄に電話番号を書く。
「養子離縁届不受理申出」の書類(2枚)も同様の書き方です。
不受理届を出した後の控え(メモ)
手続きの最後に、役所の方から控え(メモ)を渡されました。
その方がおっしゃるには、自分が不受理届を出したことを忘れてしまう方がいらっしゃるようなのです。
「確かに不受理届を提出しましたよ」という控えのようなものだとおっしゃっていました。
あるYouTuberのほうの動画で、最後に弁護士さんがおっしゃっているように、何の予兆も無いと被害に遭うことを予測して届出を出しておくことは困難なので、実際にこういった事件を防ぐのは難しいといえますね。
芸能人や著名人、顔出ししているYouTuber、またはすでにストーカーによって悩まされている方は、被害に遭ってからでは取り下げるのに大変な手間がかかるので、不受理届を出してブロックしておくのも一つの手でしょう。
不受理届を出したらバレるか
「不特定」と記入していた場合には、通知のしようがありませんのでバレることはありません。
不受理届に特定の人物を記入していた場合、不受理届を出したからといって、その人物に通知が届くことはないでしょう。
バレるとしたら、その人物(ストーカーなど)が勝手に届出をした際に、役所から「不受理届が出されていますので受理できません」と言われるタイミングでしょう。
不受理届を出すメリットとデメリット
メリットは、勝手な婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁などを未然に防げるということです。
また、勝手に出された後に取り下げ・解消するまでの膨大な手間が省けるということです。
デメリットは、いったん提出した不受理届を取り下げるには、多少の手間がかかるということです。
基本的には本人が役所に出向いて、取り下げ手続きをしなければなりません。
しかし、第三者に勝手に出されれば取り下げ・解消まで、時間、労力、お金、精神的苦痛やストレスがかかります。
それを考えれば、未然に防ぐメリットの方がよほど大きい気がします。